Public domain 著作権及び著作隣接権に関するベラルーシ共和国1996年5月16日法律第370-XIII号の定めるところにより、この著作物は著作権の対象ではありません

第8条 著作権の対象とならない著作物

1 次の各号のいずれかに該当する著作物は、著作権の対象とならない。
一 正式文書(法律、判決その他法律、行政及び司法に関する文章)及びそれらの公式翻訳物
二 国家の象徴及び標示(旗、紋章、国歌、賞、紙幣その他の標示[1]
三 作者不詳の民芸品
2 著作権は、考え、過程、システム、操作方法、概念、原理、発見又は単にそのような情報については、それらが著作物に表現、反映、説明又は具現化されていたとしても、対象とはならない。

法律全文:ロシア語英語

  1. 郵便切手は、郵便事業に関する2003年12月15日ベラルーシ共和国法律第258-З号第1条の定めるところによる国家標識である。(ロシア語
    почтовая марка – государственный знак почтовой оплаты, отпечатанный на бумаге и имеющий художественное изображение, а также надписи «БЕЛАРУСЬ», «BELARUS», год выпуска (арабскими цифрами) и номинальную стоимость (арабскими цифрами). Допускается литерное обозначение номинальной стоимости почтовой марки;

コメントベラルーシ共和国白ロシア・ソビエト社会主義共和国の法的後継国であり、この著作権タグはベラルーシ共和国の公的象徴と正式文書に適用されます。

警告 – この著作権タグは、著作権で保護されている公的象徴や正式文書の草案には適用できません。


беларуская  беларуская (тарашкевіца)  English  日本語  македонски  русский  українська  简体中文  繁體中文  +/−

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-BY-exempt}} instead.
  NODES