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日本の著作権法第2条の定めるところによれば、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とされています。日本の裁判所は、テキストのロゴが著作権を有するには、観賞価値ある外観を有している必要があるとの判決を下しています。幾何学的な図形や文字だけで構成されたロゴも、一般的には著作権の対象にはなりません。詳しくはCOM:TOO Japanをご覧ください。
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