会計法
日本の法律
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会計法(かいけいほう、昭和22年法律35号)は、国による歳入徴収、支出、契約等について規定した日本の法律。
会計法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和22年法律第35号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1947年3月31日 |
公布 | 1947年3月31日 |
施行 | 1947年4月1日 |
所管 |
(大蔵省→) 財務省[大臣官房/理財局] |
主な内容 | 国による歳入徴収、支出、契約等など |
関連法令 | 財政法、予算決算及び会計令など |
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ウィキソース原文 |
主務官庁は財務省大臣官房会計課および理財局国庫課であり、国税庁長官官房会計課、総務省自治財政局交付税課をはじめ全省庁・独立行政法人等と連携して執行する。
明治憲法下では財政法は存在せず、旧会計法(明治22年制定・大正10年全部改正)のなかにおいて、収入・支出の手続に関する規定だけではなく、予算・決算制度などに関する規定も定められていた。日本国憲法の施行に合わせ、旧会計法を全部改正する形で、1947年の帝国議会において会計法を改正する法律(昭和22年法律第35号)により制定された(同年3月31日公布)。
財政運営に関する基本原則は財政法で定める。また本法の委任を受けて予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)が制定されている。
構成
編集- 第1章 総則
- 第2章 収入
- 第3章 支出負担行為及び支出
- 第1節 総則
- 第2節 支出負担行為
- 第3節 支出
- 第4節 支払
- 第4章 契約
- 第5章 時効
- 第6章 国庫金及び有価証券
- 第7章 出納官吏
- 第8章 雑則
- 附則