国土調査法(こくどちょうさほう)は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的として制定された法律である。法令番号は昭和26年法律第180号、1951年(昭和26年)6月1日に公布された。

国土調査法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和26年法律第180号
種類 経済法
効力 現行法
成立 1951年5月23日
公布 1951年6月1日
施行 1951年6月1日
主な内容 国土調査について
関連法令 国土利用計画法測量法など
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構成

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  • 第一章 目的及び定義(第1条・第2条)
  • 第二章 計画及び実施(第3条―第10条)
  • 第三章 国土審議会等の調査審議等(第11条―第16条)
  • 第四章 成果の取扱(第17条―第21条)
  • 第五章 雑則(第22条―第34条の2)
  • 第六章 罰則(第35条―第38条)
  • 附則

関連項目

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外部リンク

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