全国城郭存廃ノ処分並兵営地等撰定方

日本の法令
廃城令から転送)

全国城郭存廃ノ処分並兵営地等撰定方(ぜんこくじょうかくそんぱいのしょぶんならびにへいえいちとうせんていかた)は、1873年(明治6年)1月14日に明治政府において、太政官から陸軍省に発せられた太政官達「全国ノ城廓陣屋等存廃ヲ定メ存置ノ地所建物木石等陸軍省ニ管轄セシム」の件および、同じく大蔵省に発せられた太政官達「全国ノ城廓陣屋等存廃ヲ定メ廃止ノ地所建物木石等大蔵省ニ処分セシム」の件の総称。陸軍が軍用として使用する城郭陣屋と、大蔵省に引渡し売却用財産として処分する城郭陣屋に区分された。単に「廃城令」、「城郭取壊令」または「存城廃城令」と略されて使用されている場合が多い。

全国ノ城廓陣屋等存廃ヲ定メ廃止ノ地所建物木石等大蔵省ニ処分セシム
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 廃城令・城郭取壊令
法令番号 明治6年1月14日太政官(達)
種類 金融法
公布 1873年1月14日
条文リンク 法令全書
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全国ノ城廓陣屋等存廃ヲ定メ存置ノ地所建物木石等陸軍省ニ管轄セシム
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 廃城令・城郭取壊令
法令番号 明治6年1月14日太政官(達)
種類 防衛
公布 1873年1月14日
条文リンク 法令全書
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概要

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「存城」「廃城」の意味

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太政官から達として陸軍省および大蔵省に発せられた文書で、今まで全国の城郭の土地建物については、陸軍省所管財産であったが、今後陸軍が軍用の財産として残す部分については存城処分、すなわち引き続き陸軍省所管の行政財産とするも、それ以外については廃城処分、すなわち大蔵省所管の普通財産に所管換えし、大蔵省において処分すべきものとした。

この場合の存城処分=陸軍省行政財産とは旧城郭陣屋を、現在の概念である「文化財」として土地や建造物を保存しようとするものではなく、陸軍の兵営地等として旧来の城郭建造物、石垣、樹木等を整理すべしとしたものである。その後、陸軍の兵営地とする目的で城郭建造物がすべて取り壊された若松城の例がある一方、一部の建造物が取り壊され、陸軍施設が設置されたが、天守等の主要な建造物やほとんどの遺構が現存し、国宝特別史跡になっている姫路城の例がある。例外的に、存城処分として陸軍用地となった城郭であっても、彦根城のように、明治政府の特例政策[1]として城郭の土地と建造物が保存され、国宝、特別史跡となっているものもある。

また、廃城処分とは大蔵省の普通財産に所管換えし、地方団体や学校敷地等として売却するための用地となったものである。全国のほとんどの城郭陣屋の建造物が取り壊され、土地は払下げられた。ただし、犬山城松本城のように、建造物が売却、取壊しの対象になったが、それぞれの理由により現存し、国宝、史跡になっているものもある。

後に行われた明治23年の不用「存城」払下

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後に、1890年(明治23年)になって、陸軍省用地としたものの不用になった城郭である土地が、元藩主や地方団体に限り、公売によらず相当対価をもって払い下げられることもあった[2]。「旧城主は祖先以来数百年間伝来の縁故により、これを払い渡し旧形を保存し、後世に伝えるなら歴史上の沿革を示す一端となり好都合である」[3]ことを理由とした。「史跡としての文化財保護」のさきがけといえるが、史跡の法的な保護制度は、1919年(大正8年)制定の史蹟名勝天然紀念物保存法を待たなければならない。

文書の内容

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「全国城郭及び軍事に関係する土地建物は、これまで陸軍省の所轄であったが、このたび、別冊一号のとおり、陸軍が必要とする分について改めて陸軍省所轄を仰せ付けられ、その残り第二号の旧来の城郭陣屋等は廃されたので、付属の建物木石に至るまですべて大蔵省に引き渡すので、陸軍省より受け取ったうえ、処分すべし」と、全国の城郭陣屋が陸軍省所管の行政財産と大蔵省所管の普通財産に振り分けられた。

出典

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国立公文書館で保存

所蔵資料の分類:太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百十四巻・兵制十三・鎮台及諸庁制置四

請求番号:本館-2A-009-00・太00436100

本文の記載は以下のとおり。

一月十四日
 陸軍省ヘ達
全国城郭及軍事ニ関渉スル地所建物是迄其省管轄ノ処今度別冊第一号ノ通陸軍必用ノ分改テ管轄被仰付其余第二号ノ通旧来ノ城郭陣屋等被廃候条附属ノ建物木石ニ至迄総テ大蔵省可引渡事
一 右管轄ノ土地へ屯営建築落成ノ上地所木石等有余ハ大蔵省へ可引渡地所不足スレバ更ニ撰定シ大蔵省協議ノ上伺出候ハヽ無代ニテ可相渡事
一 今後屯営地所練兵場等有用ノ節且全国防禦線決定ノ日ニ至砲墪塁壁等建築ノ地所ヘ無代ニテ可相渡候条其省ニ於テ撰定シ大蔵省協議之上可伺出事
一 木更津新潟水沢青森岐阜七尾兵庫大津敦賀浜田須崎浦千歳長崎十三ヶ所必用ノ区域相定大蔵省協議ノ上地所可受取事
 大蔵省ヘ達
全国城郭及軍事ニ関渉スル地所建物是迄陸軍省管轄ノ処今度別冊第一号ノ通陸軍必用ノ分改テ同省管轄ニ被仰付其余第二号ノ通旧来ノ城郭陣屋等被廃候条附属ノ建物木石ニ至ル迄総テ其省へ可引渡ニ付同省ヨリ受取候上処分可致事
一 右管轄ノ土地へ築落成ノ上地所有余ハ其省へ引渡地所不足スレハ更ニ撰定シ其省協議ノ上伺出候ハヽ無代ニテ相渡スヘク筈ニ付地代等ハ於其省可取計事
一 今後屯営地所練兵場等有用ノ節且全国防禦線決定ノ日ニ至リ砲墪塁壁等建築ノ地所ハ陸軍省ニ於テ撰定シ其省ヘ協議ノ上伺出候ハヽ無代ニテ可渡筈ニ付地代等ハ是亦於其省可取計事
一 木更津新潟水沢青森岐阜七尾兵庫大津敦賀浜田須崎浦千歳長崎十三箇所必用ノ区域陸軍省ニ於テ相定其省協議ノ上地所可受取筈ニ付引渡方可取計事

なお、表記については出典によって異なっており、例えば法令全書の記載内容は上記とは若干ではあるが文面を異にする。

存城廃城の処分リスト

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太字城は天守や御殿が現存するもの。 斜体城 は天守等の主要な建造物が第二次世界大戦で焼失したもの。

国名 軍管 第一号 存城
○印ハ新築可相成分
第二号 廃城
山城 第四軍管 二条城 淀城
大和 第四軍管 (空白) 郡山城高取城柳生陣屋小泉陣屋田原本陣屋柳本陣屋芝村陣屋櫛羅陣屋
河内 (空白) (空白) 狭山陣屋丹南陣屋
和泉 (空白) (空白) 岸和田城伯太陣屋吉見陣屋
摂津 第四軍管 大坂城、○兵庫 尼崎城高槻城三田陣屋麻田陣屋
伊賀 (空白) (空白) 伊賀上野城
伊勢 第四軍管 津城 長島城桑名城亀山城神戸城松坂城田丸城菰野陣屋久居陣屋
志摩 (空白) (空白) 鳥羽城
尾張 第三軍管 名古屋城 犬山城
三河 第三軍管 豊橋城 岡崎城挙母城刈谷城西尾城田原城
遠江 (空白) (空白) 浜松城横須賀城掛川城
駿河 第一軍管 静岡城 沼津城田中城
甲斐 第一軍管 山梨城 (空白)
伊豆 (空白) (空白) (空白)
相模 第一軍管 小田原城 (空白)
武蔵 第一軍管 東京城 岩槻城忍城
安房 (空白) (空白) (空白)
上総 第一軍管 ○木更津 大多喜城久留里城佐貫城
下総 第一軍管 佐倉城 結城城古河城関宿城
常陸 第一軍管 水戸城 土浦城下館城松岡城笠間城
近江 第四軍管 彦根城、○大津 膳所城水口城西大路陣屋山上陣屋大溝陣屋宮川陣屋
美濃 第三軍管 ○岐阜 大垣城加納城岩村城郡上八幡城苗木城高須陣屋野村陣屋
飛騨 (空白) (空白) (空白)
信濃 (空白) (空白) 須坂陣屋松代城小諸城岩村田陣屋龍岡城高島城高遠城飯田城松本城
上野 第一軍管 高崎城 館林城安中城沼田城岩櫃城伊勢崎陣屋小幡陣屋七日市陣屋
下野 第一軍管 宇都宮城 烏山城黒羽城大田原城
磐城 第二軍管 白河城 平城湯長谷陣屋棚倉城守山陣屋泉陣屋三春城坂元城小堤城
岩代 第二軍管 若松城 二本松城白石城角田城船岡城福島城
陸前 第二軍管 仙台城、○水沢 岩出山城岩沼城涌谷城高清水城
陸中 第二軍管 盛岡城 一関城岩谷堂城金ヶ崎城、宮津、花巻城
陸奥 第二軍管 ○青森 八戸城七戸城黒石陣屋
羽前 第二軍管 山形城 大泉城新庄城上山城天童陣屋米沢城
羽後 第二軍管 秋田城 酒田城本荘城亀田陣屋矢島陣屋岩崎陣屋大館城横手城松嶺城
若狭 (空白) (空白) 小浜城
越前 第三軍管 福井城、○敦賀 大野城勝山城丸岡城鯖江陣屋
加賀 第三軍管 金沢城 大聖寺城
能登 第三軍管 ○七尾 (空白)
越中 (空白) (空白) 富山城
越後 第一軍管 ○新潟、新発田城高田城 三日市陣屋黒川陣屋、上山藩七日市陣屋、峰岡陣屋村松城与板城椎谷陣屋清崎陣屋
佐渡 (空白) (空白) 相川陣屋
丹波 (空白) (空白) 柏原陣屋篠山城福知山城綾部陣屋山家陣屋園部城亀岡陣屋
丹後 (空白) (空白) 峰山陣屋舞鶴城宮津城
但馬 第四軍管 ○豊岡 出石城村岡陣屋
因幡 第四軍管 鳥取城 (空白)
伯耆 (空白) (空白) 米子城
出雲 第五軍管 松江城 広瀬陣屋母里陣屋
石見 第五軍管 ○浜田 津和野城
隠岐 (空白) (空白) (空白)
播磨 第四軍管 姫路城 明石城三日月陣屋林田陣屋龍野城安志陣屋三草陣屋山崎陣屋小野陣屋赤穂城
美作 (空白) (空白) 津山城真島城
備前 第四軍管 岡山城 (空白)
備中 (空白) (空白) 浅尾陣屋成羽陣屋足守陣屋庭瀬城高梁城新見陣屋岡田陣屋鴨方陣屋
備後 (空白) (空白) 福山城
安芸 第五軍管 広島城 (空白)
周防 第五軍管 山口城 岩国城徳山陣屋
長門 (空白) (空白) 清末陣屋豊浦城萩城
紀伊 第四軍管 和歌山城 田辺城新宮城
淡路 (空白) (空白) 洲本城
阿波 第五軍管 徳島城 (空白)
讃岐 第五軍管 丸亀城高松城 多度津陣屋
伊予 第五軍管 松山城宇和島城 西条陣屋小松陣屋新谷陣屋大洲城伊予吉田陣屋
土佐 第五軍管 ○須崎浦 (空白)
筑前 第六軍管 福岡城 秋月城
筑後 (空白) (空白) 久留米城柳川城三池陣屋
豊前 第六軍管 小倉城 中津城千束陣屋豊津陣屋
豊後 第六軍管 ○千歳 佐伯城府内城臼杵城岡城杵築城日出城森陣屋
肥前 第六軍管 ○長崎 唐津城島原城諫早陣屋大村城平戸城鹿島城小城陣屋佐賀城蓮池城福江城
肥後 第六軍管 熊本城 八代城宇土陣屋人吉城
日向 第六軍管 飫肥城 高鍋城延岡城佐土原城
大隅 (空白) (空白) (空白)
薩摩 第六軍管 鹿児島城 (空白)
壱岐 (空白) (空白) 武生水陣屋
対馬 第六軍管 厳原城 (空白)
琉球 第六軍管 首里城 (空白)
  • なお、函館五稜郭は、この時点での処分からは除かれていたが、同年12月の太政官達[4]により、陸軍省所管の存城と同様の処分となった。

脚注

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  1. ^ 1878年(明治11年)10月29日陸軍省へ達」
    今般特旨ヲ以彦根城郭保存ノ儀被仰候ニ付別紙ノ通滋賀県ヘ相達候条此旨相心得ヘシ
     別紙11年10月29日滋賀県へ
      今般特旨ヲ以テ彦根城郭保存ノ儀被仰候ニ付其県ニ於テ保存方担任スヘシ
      但所轄ノ儀ハ従前ノ通知心得ヘシ
    「彦根城保存の達」
    JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C04028248400,明11.10『陸軍省大日記』(防衛省防衛研究所図書館)
  2. ^ 『不用城郭中元藩主ニ於テ払受ヲ志願シ及散在地ノ官庁ニ於テ受払ヲ企望スルトキハ公売ニ付セス払渡シヲ認許ス』
    明治二十三年二月一二日(決裁)
    「別紙陸軍大臣請議不用城郭中元藩主ニ於テ払受ヲ志願シ及散在地ノ内官庁ニ於テ払受ヲ企望スルトキハ公売ニ付セス相当代価ヲ以テ払渡ノ件ハ来二十三年度以降ハ会計法ノ明文モ有之公売ニ付スヘキハ勿論ナレトモ本件ハ二十二年度中ニ執行ノ趣ニ付本議ノ通相当代価ヲ以テ売却ノ儀執行シ可然ト認ム
    右閣議ニ供ス」
    国立公文書館 明治二十三年『公文類聚第十四編巻之二十三』
    請求番号 本館-2A-011-00・類00469100-050
  3. ^ 「不用城郭旧主へ払下代価の件」
    JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06080873700,明22.9.20『貳大日記9月』(防衛省防衛研究所図書館)
  4. ^ 「1873年(明治6年)12月3日開拓使ヘ達」
    其使管下函館五稜郭陸軍省所管被仰付候条同省ヘ可引渡比旨相達候事
    「公達六年十二月三日」
    JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. A07062412100,明18.11『記録材料・開拓使事業報告附録布令類聚上編・大蔵省』「地理衙署」(国立公文書館)

関連項目

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外部リンク

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