牛裂き
被処刑者の両手両足を複数のウシの角につないだのちウシに負わせた柴に火を点け、暴れるウシをバラバラに走らせて身体を引き裂くことで死に至らしめる処刑方法
罪人の両手、両足と、2頭または4頭のウシの角とを縄でつないだのち、ウシに負わせた柴に火を点け、暴れるウシを2方または4方に走らせて罪人の身体を引き裂き、死に至らしめる処刑法である。
美濃の斎藤道三[1]、会津の蒲生秀行などが領内の罪人にこの刑を科したが、保科正之の時代となり、釜茹刑と共に廃止された(「保科正之#政策」内の「藩政」を参照)。
『倭訓栞』に、「堺にて切支丹の咎人を刑せしに一人此刑にあふ云々」とある。『家康公御遺訓百箇条第二十一条』に、「牛裂、釜煎(かまいり。釜茹で)等の厳刑は将軍家之不及行処也」とある。
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