狂犬病予防法
日本の法律
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狂犬病予防法(きょうけんびょうよぼうほう)は、狂犬病の予防および発生時の処置について定めた法律である。法令番号は昭和25年法律第247号、昭和25年8月26日に公布された。
狂犬病予防法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和25年法律第247号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年7月31日 |
公布 | 1950年8月26日 |
施行 | 1950年8月26日 |
所管 |
(厚生省→) 厚生労働省 [保健医療局→健康局→健康・生活衛生局] (農林省→) 農林水産省 [畜産局→生産局→消費・安全局/動物検疫所] |
主な内容 | 狂犬病の予防について |
関連法令 | 地域保健法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
主務官庁
編集- 共同所管
内閣感染症危機管理統括庁、国土交通省航空局航空安全推進課、出入国在留管理庁出入国管理課と連携して執行にあたる。
構成
編集- 第1章 - 総則
- 第2章 - 通常措置
- 第3章 - 狂犬病発生時の措置
- 第4章 - 補則
- 第5章 - 罰則:飼い犬の登録または年一回の予防接種義務を怠った場合、 20万円以下の罰金が科せられる。
ウクライナからの避難者に対する特例措置
編集2022年4月18日、日本政府は、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて日本に避難してきたウクライナ人が飼っている犬について、検疫手続きを緩和する特例措置を実施した。通常は、「入国前に狂犬病ワクチンを2回接種したことなどを示す証明書」がない場合、最長で180日間[2]、動物検疫所で隔離され、隔離期間中、飼い主は管理費を支払い、検疫所に通うなどして犬の世話を行わなければならない。しかし、本特例により、ウクライナからの避難者が飼っている犬については、「ウクライナ政府が発行した証明書」がなくても、日本の動物検疫所の検査で抗体が一定量確認されれば、「犬の健康状態を検疫所に週1回報告すること」などを条件として、隔離が免除され、滞在先や支援者宅に連れて行くことが可能になる[3]。
資格
編集出典
編集- ^ 我が国に不法に持ち込まれる犬の対策等に係る取扱要領について - 厚生労働省Webサイト。厚労省と農水省の連名による通達となっている。
- ^ 動物検疫所公式サイト「狂犬病予防法の解説」
- ^ 時事通信(2022年04月18日)「犬の検疫、特例で隔離免除 ウクライナ避難民に―政府」
関連項目
編集- 狂犬病
- 狂犬病ワクチン
- イヌ
- 犬取締条例
- 犬等の輸出入検疫規則 - この省令は農林水産省が単独で所管する。