解釈

文章や作品や物事の意味を、受け手の視点で、理解したり説明したりすること

解釈(かいしゃく、: ἑρμηνεία (hermeneia)、: interpretatio: Auslegung: Interpretation)は、主として以下のような意味で用いられる。

  • 文章や作品や物事の意味を、受け手の視点で、理解したり説明したりすること[注 1]
  • 技法的な理解。
  • ある表現に対して同じ物の表現として別の表現を与える行為、あるいはその実際の置き換え行為[注 2]外国語古典語翻訳・現代語訳と同義になる場合がある。
  • 個人的・恣意的な理解の仕方(相対性・多様性・恣意性があることを喚起するための呼称)。

概念

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ギリシャ・ラテン

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ギリシャ語ではhermeneia、ラテン語ではinterpretatioと表現し、表現、説明、解説、翻訳、通訳などといった意味で用いられてきた。それらの語では、解釈とは、それ自体では意味が明確ではない言葉・作品・物事を、理解可能な形で表現しなおす、という意味で用いられていたので、このような意味が「解釈」の意味の基本になっている。

西欧文化

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西欧の伝統的な分野の例を挙げると、文学・哲学の古典的著作、聖書旧約聖書新約聖書)、法典法律などでは、解釈の技法を必要としており、それらは文献学神学法学などの分野で解釈が行われており、各分野ごとに独自の発展をしている。

遡れば、すでに古代ギリシャにおいて、「解釈術(techne hermeneutike)」という言葉が用いられており、神託や詩を理解するための技法のことを指していた。アリストテレス論理学著作群『オルガノン』内の一書である『命題論』も、原題は『解釈について』(: Περὶ Ἑρμηνείας (Peri Hermeneias))である。

17世紀中頃に西欧で、文献学神学法学などの解釈の技法・手法・理論などを統一して、一般的・汎用的な学問できるのではないかと構想されるなかで「解釈学」という用語が考案された。各分野の解釈技法を「特殊解釈学」と見立てて、全体を統合して「一般解釈学」が構築できないか、という視点である。

法律分野

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法律分野での解釈は、特に「法解釈」と呼ばれている。

法それ自体は、世の中の事象を広く守備範囲とするために、ある程度抽象的な表現となっている。従って、法を適用するに際しては、法と具体的事案との間にこれを適用しうる関係があることを、具体的に言葉で表現しなければならなくなる。このようにして「法解釈」が存在する。法解釈においても、文献解釈としての論理的そして言語上の整合性という事象論と、法の現実問題に対する適用性の目的論の対立が存在し、そもそも法律における「客観性」とは何か? という命題は、法哲学における根本的問題の一つとなっている。

現代論理学

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関係づけ、対応付けをすること。 一例を挙げると述語論理学では、ある議論領域を確定しておいて、述語記号に特定の性質や関係を結びつけること[1]

認知文法・認知言語学

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注意を喚起させるための用法

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同じ文章・作品・物事であっても、理解しようとする人の個人的な立場や関心によって、理解の仕方が異なる時に、その理解を「解釈」と呼ぶ。そこに相対性や恣意性があるということを注意させるために、あえて「解釈」と呼ぶ。

例えば現代思想の分野においては、「あらゆる知というのは、(相対的・多様な)解釈である」とし、その相対性や多様性を強調する人も多い[1]

脚注

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注釈

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  1. ^ 広辞苑』の定義に準ずる。
  2. ^ また記号言語の機械による「解釈」は一連の記号列の別の記号列への変換作業そのものである。

出典

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  1. ^ a b 出典:『岩波 哲学・思想事典』岩波書店、1998年、「解釈」の項。

参考文献

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  • 『岩波 哲学・思想事典』岩波書店、1998年

関連書籍および論文

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  • 三木清『解釈学と修辞学』2012、kindle版 他
  • 黒田日出男『中世荘園絵図の解釈学』2000年
  • 野家啓一『〔増補〕 科学の解釈学』 ちくま学芸文庫
  • 金井嘉宏、笹川智子ほか「社会不安障害傾向者と対人恐怖症傾向者における他者のあいまいな行動に対する解釈バイアス(原著)」行動療法研究 33(2), 97-110, 2007-09-30

関連項目

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