条文

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(強要)

第223条
  1. 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
  2. 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
  3. 前二項の罪の未遂は、罰する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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判例

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  1. 強要、毀棄(最高裁判例 昭和25年04月21日)勞働組合法第1條2項(改正前),勞働組合法第10條(改正前),刑法第261条
    正當な爭議行爲にあたらない事例
    爭議中の炭鑛勞働組合の委員が最低賃金制の實施等の要求貫徹のため、炭鑛の從業員たる倉庫係某を強要して盜難火災豫防のため炭鑛所有のガソリンを埋藏してある場所まで案内させて埋藏の範圍を指示させる等同人に義務なきことを行わせ、組合員を使つてほしいまゝに右ガソリン貯藏所を掘り起こせて、ドラム罐を發堀するが如き強要毀棄の所爲は、假令これが組合大會における隠匿物資摘發の決議の執行行爲であつたとしても正常な爭議行爲ということはできない。

前条:
刑法第222条
(脅迫)
刑法
第2編 罪
第32章 脅迫の罪
次条:
刑法第224条
(未成年者略取及び誘拐)
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