路面標示

道路利用者に情報を伝達するために舗装路面上に設けられる表示施設

路面標示(ろめんひょうじ、英:marking, road marking pavement marking[1])とは交通を整理、誘導、規制するために路面に設けられる塗装のことである。

車両を誘導するために塗装された路面標示

日本の路面標示

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韓国の路面標示

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韓国における路面標示の事例

韓国では道路交通法施行規則別表6の5に路面表示の規定がある。以下は路面標示の例(括弧内の番号は別表に定められた番号)。

名称 番号 様式
中央線 501  
Uターン区域線 502  
車線標示 503  
バス専用レーン 504  
路面電車専用レーン 504-2  
車線境界線 505
 
進路変更禁止 506
 
507
 
508
 
路上障害物 509
 
右折禁止 510  
左折禁止 511  
直進禁止 512  
直進左折禁止 512の2
直進右折禁止 512の3
左右転回禁止 513  
転回禁止 514  
駐車禁止 515  
駐停車禁止 516  
最高速度 517  
最高速度 518  
徐行 519  
徐行・駐車禁止 520  
一時停止 521  
前方優先道路 522  
駐車方法 523  
 
 
停車禁止地帯 524  
左折の方法 525  
526  
527  
528  
横断歩道予告 529  
停止線 530  
安全地帯 531  
横断歩道 532  
533  
自転車横断帯 534  
自転車専用道路 535  
学校あり 536  
進行方向別通行区分 537  
538  
539  
540  
541  
非保護左折 542  
進路変更 543  
登り坂斜面標示 544  

原則として交差点での転回が認められておらず、上図の道路標識や539番の路面標示が無い場所では転回ができない[2]

青色の実線もしくは破線によってバス専用レーンが指定され、都市部の大通りや高速道路で規制が実施されている[2]

「非保護左折」とは、標識・標示がある場所では信号機が左矢印を表示していなくても対向直進車が接近していなければ左折しても良いというものである(韓国では通常は信号機が左矢印を表示していなければ左折できない)[2]

脚注

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  1. ^ 高速道路調査会・交通工学研究会『交通工学用語辞典』(第2版)技術書院、1985年11月30日、205頁。 
  2. ^ a b c 韓国で自動車等を運転するにあたって”. 在大韓民国日本国大使館. 2018年12月15日閲覧。

関連項目

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  NODES