路面標示
道路利用者に情報を伝達するために舗装路面上に設けられる表示施設
路面標示(ろめんひょうじ、英:marking, road marking pavement marking[1])とは交通を整理、誘導、規制するために路面に設けられる塗装のことである。
日本の路面標示
編集→「日本の路面標示」を参照
韓国の路面標示
編集韓国では道路交通法施行規則別表6の5に路面表示の規定がある。以下は路面標示の例(括弧内の番号は別表に定められた番号)。
原則として交差点での転回が認められておらず、上図の道路標識や539番の路面標示が無い場所では転回ができない[2]。
青色の実線もしくは破線によってバス専用レーンが指定され、都市部の大通りや高速道路で規制が実施されている[2]。
「非保護左折」とは、標識・標示がある場所では信号機が左矢印を表示していなくても対向直進車が接近していなければ左折しても良いというものである(韓国では通常は信号機が左矢印を表示していなければ左折できない)[2]。
脚注
編集- ^ 高速道路調査会・交通工学研究会『交通工学用語辞典』(第2版)技術書院、1985年11月30日、205頁。
- ^ a b c “韓国で自動車等を運転するにあたって”. 在大韓民国日本国大使館. 2018年12月15日閲覧。